(税額控除の計算の細目)
第四十一条 この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税額控除の計算の細目に関する政令への委任
(税額控除の計算の細目)
第四十一条 この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
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