税務法規集

消費税法基本通達 1-2-2(法人でない財団の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義法人でない財団

要約

法人格を有しない「法人でない財団」の定義

備考
法第2条第1項第7号に基づく。

消費税法基本通達 1-2-2(法人でない財団の範囲)の条文本文

(法人でない財団の範囲)

1-2-2 法第2条第1項第7号(人格のない社団等の意義)に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち、法人格を有しないものをいう。

この条文を参照している裁決(0件)

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