(株式等の所有割合に異動があった場合の適用関係)
1-5-13 法第12条第1項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する新設分割子法人又は新設分割親法人のその課税期間について同条第3項又は第4項(分割等があった場合の納税義務の免除の不適用)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、特定要件に該当するかどうかは、当該課税期間の基準期間の末日の現況による。したがって、例えば、新設分割親法人が新設分割子法人の株式を譲渡し、いったん特定要件に該当しないこととなった場合であっても、その後再び株式を取得することにより、その課税期間の基準期間の末日において特定要件に該当することとなったときは、同条第3項又は第4項の規定の適用があるのであるから留意する。(平13課消1-5により改正)