(法第12条の3第3項の規定が適用される特定新規設立法人)
1-5-21の2 法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人は、同条第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)に規定する特定新規設立法人をいうのであるから、同項の規定により法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されない特定新規設立法人に限られないことに留意する。(平25課消1-34により追加)
調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人への納税義務免除特例の適用範囲
(法第12条の3第3項の規定が適用される特定新規設立法人)
1-5-21の2 法第12条の3第3項(基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定が適用される特定新規設立法人は、同条第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)に規定する特定新規設立法人をいうのであるから、同項の規定により法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定が適用されない特定新規設立法人に限られないことに留意する。(平25課消1-34により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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