税務法規集

消費税法基本通達 1-5-28(保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算自己建設資産

要約

保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合の支払対価の額の算入

適用条件
棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合

消費税法基本通達 1-5-28(保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合)の条文本文

(保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合)

1-5-28 自己が保有する建設資材等の棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合には、当該棚卸資産の仕入れに係る支払対価の額は、当該自己建設資産の建設等に要した仕入れ等に係る支払対価の額に含まれることに留意する。(平28課消1-57により追加)

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