税務法規集

消費税法基本通達 1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外高額特定資産居住用賃貸建物

要約

居住用賃貸建物等で仕入税額控除が制限された場合でも、高額特定資産等の納税義務免除の特例を適用すること

適用条件
高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産が居住用賃貸建物である場合
備考
法第12条の4(納税義務の免除の特例)および法第30条第10項(仕入税額控除の制限)に関連

消費税法基本通達 1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)の条文本文

(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)

1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月18日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月18日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)

1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正追加

更新 

(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)

1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加)

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