税務法規集

消費税法基本通達 10-2-3(国外事業者のために負担する旅費等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外特定課税仕入れ国外事業者

要約

国外事業者へ支払う旅費等の特定課税仕入れに係る支払対価への算入および直接支払による除外処理

適用条件
特定役務の提供を受ける事業者が旅費等を負担する場合
備考
航空会社等への直接支払による除外処理あり

消費税法基本通達 10-2-3(国外事業者のために負担する旅費等)の条文本文

(国外事業者のために負担する旅費等)

10-2-3 特定役務の提供を受ける事業者が、当該役務の提供を行う者の当該役務の提供を行うために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合のその費用は、特定課税仕入れに係る支払対価の額に含まれることに留意する。
 ただし、当該費用について、当該役務の提供を行う者に対して交付せずに、当該役務の提供を受ける事業者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われている場合において、当該費用を除いた金額を特定課税仕入れに係る支払対価の額としているときは、その処理を認める。(平27課消1-17により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する