税務法規集

消費税法基本通達 11-1-1(課税仕入れ)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲課税仕入れ

要約

課税仕入れの定義および家事消費・家事使用の除外

備考
特定課税仕入れを含む。

消費税法基本通達 11-1-1(課税仕入れ)の条文本文

(課税仕入れ)

11-1-1 課税仕入れとは、事業者が、事業として資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいうから、個人事業者が家事消費又は家事使用をするために資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、事業として行われるものではないから、課税仕入れに該当しないことに留意する。(平27課消1-17により改正)

(注) 課税仕入れには特定課税仕入れも含まれることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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