税務法規集

消費税法基本通達 11-2-22(災害その他やむを得ない事情の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義保存帳簿等保存

要約

帳簿等および本人確認書類の保存義務における「災害その他やむを得ない事情」の意義

適用条件
帳簿等または本人確認書類を保存しなかった場合
備考
通達8-1-4による

消費税法基本通達 11-2-22(災害その他やむを得ない事情の意義)の条文本文

(災害その他やむを得ない事情の意義)

11-2-22 法第30条第7項ただし書(災害その他やむを得ない事情により帳簿等を保存しなかった場合)及び同条第11項ただし書(災害その他やむを得ない事情により本人確認書類を保存しなかった場合)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義については8-1-4による。(平31課消2-9、令2課消2-9により改正)

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