税務法規集

消費税法基本通達 12-1-5(輸入品に係る仕入割戻し)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外輸入品仕入割戻し

要約

保税地域からの引取りに係る課税貨物の購入先から受けた割戻しの、仕入れに係る対価の返還等への非該当性

適用条件
保税地域からの引取りに係る課税貨物について

消費税法基本通達 12-1-5(輸入品に係る仕入割戻し)の条文本文

(輸入品に係る仕入割戻し)

12-1-5 保税地域からの引取りに係る課税貨物について、当該課税貨物の購入先から当該課税貨物の購入に係る割戻しを受けた場合の当該割戻しは、仕入れに係る対価の返還等に該当しない。(平13課消1-5により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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