税務法規集

消費税法基本通達 12-1-7(債務免除)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準債務免除

要約

買掛金等の債務免除が仕入れに係る対価の返還等に該当しないこと

適用条件
事業者が課税仕入れの相手方から債務免除を受けた場合

消費税法基本通達 12-1-7(債務免除)の条文本文

(債務免除)

12-1-7 事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことに留意する。

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