税務法規集

消費税法基本通達 12-1-9(免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外準用規定対価の返還等

要約

免税事業者等となった後に受けた課税期間中の仕入れに係る対価の返還等への特例不適用

適用条件
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後であること
備考
法第32条の規定が適用されない旨を規定

消費税法基本通達 12-1-9(免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等)の条文本文

(免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等)

12-1-9 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額に係る消費税額について、法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定は適用されないのであるから留意する。

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