(金銭出資により設立した法人が課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整)
12-7-5 法第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定は、法第12条第7項第3号(分割等の意義)に該当する分割等により設立された新設分割子法人が、同条第1項(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定により法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定の適用を受けないこととなった日の前日において、消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有している場合にも適用がある。(平13課消1-5により追加、平22課消1-9、平25課消1-34、令2課消2-9により改正)
(注) 法第12条第7項第3号に該当する分割等により設立された新設分割子法人は、法第9条第4項(課税事業者の選択)の規定の適用を受ける場合又は法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)若しくは第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用がある場合を除き、その設立の日から法第12条第7項第3号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日の前日までの間は、消費税の納税義務が免除される。