(海上運送事業者が支払う船舶の早出料)
14-1-1 海上運送事業を営む事業者が船舶による運送に関連して支払う早出料は、売上げに係る対価の返還等に該当する。
海上運送事業者が支払う船舶の早出料の売上げに係る対価の返還等への該当性
(海上運送事業者が支払う船舶の早出料)
14-1-1 海上運送事業を営む事業者が船舶による運送に関連して支払う早出料は、売上げに係る対価の返還等に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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