(免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等)
14-1-13 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における特定課税仕入れにつき特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額については、法第38条の2第1項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。(平27課消1-17により追加)
免税事業者等となった後に受けた特定課税仕入れに係る対価の返還等への税額控除の不適用
(免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等)
14-1-13 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における特定課税仕入れにつき特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額については、法第38条の2第1項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。(平27課消1-17により追加)
該当する裁決はありません。
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