税務法規集

消費税法基本通達 14-1-13(免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外免税事業者

要約

免税事業者等となった後に受けた特定課税仕入れに係る対価の返還等への税額控除の不適用

適用条件
課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後であること
備考
法第38条の2第1項の規定が適用されないことを示す

消費税法基本通達 14-1-13(免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等)の条文本文

(免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等)

14-1-13 課税事業者が事業を廃止し、又は免税事業者となった後において、課税事業者であった課税期間における特定課税仕入れにつき特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その返還等の金額については、法第38条の2第1項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)の規定は適用されないのであるから留意する。(平27課消1-17により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する