税務法規集

消費税法基本通達 14-1-3(協同組合等が支払う事業分量配当金)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準事業分量配当金

要約

協同組合等が支払う事業分量配当金のうち課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分の売上げに係る対価の返還等への該当性

適用条件
協同組合等が組合員等に事業分量配当金を支払う場合
備考
法人税法第60条の2第1項第1号に関連

消費税法基本通達 14-1-3(協同組合等が支払う事業分量配当金)の条文本文

(協同組合等が支払う事業分量配当金)

14-1-3 法法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる協同組合等が組合員等に支払う事業分量配当金のうち課税資産の譲渡等の分量等に応じた部分の金額は、当該協同組合等の売上げに係る対価の返還等に該当することに留意する。(平18課消1-16により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する