(特別の法律により設立された法人の範囲)
16-1-3 令第75条第1項第6号(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「特別の法律により設立された法人」とは、総務省設置法第4条第8号(所掌事務)に規定する「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」をいうものとする。
国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例における「特別の法律により設立された法人」の定義
(特別の法律により設立された法人の範囲)
16-1-3 令第75条第1項第6号(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「特別の法律により設立された法人」とは、総務省設置法第4条第8号(所掌事務)に規定する「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」をいうものとする。
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