税務法規集

消費税法基本通達 16-1-3(特別の法律により設立された法人の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義特別の法律により設立された法人

要約

国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例における「特別の法律により設立された法人」の定義

備考
令第75条第1項第6号に関連。

消費税法基本通達 16-1-3(特別の法律により設立された法人の範囲)の条文本文

(特別の法律により設立された法人の範囲)

16-1-3 令第75条第1項第6号(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)に規定する「特別の法律により設立された法人」とは、総務省設置法第4条第8号(所掌事務)に規定する「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」をいうものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する