(組織変更等の場合の課税期間)
3-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の課税期間は、その組織変更等によって区分されず継続することに留意する。(平10課消2-9、平18課消1-16、平19課消1-18、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
(注) 基準期間ができた以後の課税期間において組織変更等した法人については、法第12条の2第3項(新設法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の3第5項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)の規定の適用を受ける外国法人を除き、法第12条の2第1項又は第12条の3第1項の規定の適用を受けないのであるから留意する。