税務法規集

消費税法基本通達 5-6-3(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

課税標準判定基準無体財産権保税地域

要約

無体財産権の使用対価を伴う外国貨物を保税地域から引き取る際の課税標準

適用条件
特許権等の無体財産権の使用対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合に適用。
備考
輸入取引の条件となるか否かにより、対価の関税課税価格への算入可否が分かれる。

消費税法基本通達 5-6-3(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)の条文本文

(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)

5-6-3 特許権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、その外国貨物のみが課税の対象となり、この場合の課税標準は、当該外国貨物に対する関税の課税価格に消費税以外の消費税等通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税に相当する額を除く。)及び関税額(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額となる。この場合において、当該特許権等の無体財産権(複製権を除く。)の使用に伴う対価の支払が当該外国貨物の輸入取引の条件となっているときは、当該対価の額は、関税の課税価格に含めることに留意する。(平11課消2-5により改正)

(注) 保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税の対象となり、外国から特許権等の無体財産権の譲受け又は貸付けを併せて受ける場合であっても、輸入取引の条件となっていないときは、その無体財産権は、保税地域から引き取る外国貨物には該当しないことから、消費税の課税の対象とはならない。

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