税務法規集

消費税法基本通達 6-1-2(土地の上に存する権利の意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義土地の上に存する権利

要約

消費税法における「土地の上に存する権利」の定義と範囲

備考
鉱業権や抵当権等の除外、および認可を要する土石採取の対価の取扱いについて言及あり。

消費税法基本通達 6-1-2(土地の上に存する権利の意義)の条文本文

(土地の上に存する権利の意義)

6-1-2 「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいうのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。
 なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、砂利等の採取が、採石法第33条(採取計画の認可)、砂利採取法第16条(採取計画の認可)等の規定により認可を受けて行われるべきものである場合には、その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、非課税とされる土地の貸付けの対価には該当しないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する