税務法規集

消費税法基本通達 6-13-1(住宅の貸付けの範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準非課税住宅貸付け

要約

非課税となる住宅の貸付けに含まれる付随施設及び附属設備の範囲

備考
住宅と別個に賃貸借契約を締結し使用料を収受する場合は課税対象となる点に注意。

消費税法基本通達 6-13-1(住宅の貸付けの範囲)の条文本文

(住宅の貸付けの範囲)

6-13-1 法別表第二第13号(住宅の貸付け)に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。(令5課消2-9により改正)

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