税務法規集

消費税法基本通達 6-6-2(医療品、医療用具の販売)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準医薬品医療用具

要約

療養等に該当しない医薬品及び医療用具の販売における課税資産の譲渡等への該当性

備考
身体障害者用物品の譲渡等は除外

消費税法基本通達 6-6-2(医療品、医療用具の販売)の条文本文

(医療品、医療用具の販売)

6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。(令5課消2-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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