(医療品、医療用具の販売)
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。(令5課消2-9により改正)
療養等に該当しない医薬品及び医療用具の販売における課税資産の譲渡等への該当性
(医療品、医療用具の販売)
6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。(令5課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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