税務法規集

消費税法基本通達 6-8-3(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

告示要件非課税

要約

妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料、特別給食費及び大学病院等の初診料の非課税

適用条件
妊娠中及び出産後の入院(異常分娩に伴う入院を含む)に限る。
備考
大蔵省告示第7号の金額制限を適用せず全額非課税とする。

消費税法基本通達 6-8-3(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)の条文本文

(妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い)

6-8-3 助産に係る資産の譲渡等については、平成元年1月26日付大蔵省告示第7号「消費税法別表第二第6号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件」の規定により定められた金額を超える場合であっても非課税となるのであるから留意する。
 したがって、妊娠中の入院及び出産後の入院6-8-2に掲げる入院に限るものとし、異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料及び特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となる。(平12官総8-3、令5課消2-9により改正)

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