税務法規集

消費税法基本通達 7-2-2(輸出物品の加工委託等)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外輸出免税

要約

輸出物品の製造のための下請加工等における輸出免税の適用除外

備考
法第7条第1項および令第17条に基づく

消費税法基本通達 7-2-2(輸出物品の加工委託等)の条文本文

(輸出物品の加工委託等)

7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。(令8課消2-11により改正)

(1) 輸出する物品の製造のための加工委託

(2) 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月16日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(輸出物品の下請加工委託等)

7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。(令8課消2-11により改正)

更新 

(輸出物品の下請加工等)

7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。

 更新

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