(輸出物品の加工委託等)
7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。(令8課消2-11により改正)
(1) 輸出する物品の製造のための加工委託
(2) 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等
輸出物品の製造のための下請加工等における輸出免税の適用除外
(輸出物品の加工委託等)
7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。(令8課消2-11により改正)
(1) 輸出する物品の製造のための加工委託
(2) 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)7月16日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(輸出物品の
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(輸出物品の下請加工等)7-2-2 法第7条第1項(輸出免税等)の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項(輸出取引等の範囲)に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。 ⬅ 更新
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