税務法規集

消費税法基本通達 7-2-9(船舶の貸付けの意義)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義船舶の貸付け傭船契約

要約

国際輸送用船舶等の貸付けにおける「船舶の貸付け」に裸傭船契約および定期傭船契約が含まれること

適用条件
国際輸送用船舶等の貸付けの判定において適用
備考
令第17条第1項第1号に関連

消費税法基本通達 7-2-9(船舶の貸付けの意義)の条文本文

(船舶の貸付けの意義)

7-2-9 令第17条第1項第1号(国際輸送用船舶等の貸付け)に規定する「船舶の貸付け」には、裸傭船契約に基づく傭船のほか定期傭船契約に基づく傭船が含まれる。(平31課消2-9により改正)

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