(登録国債の譲渡の時期)
9-1-17の3 令第1条第2項第3号(登録国債)に規定する登録国債の譲渡の時期は、名義変更の登録に必要な書類の引渡し等があった日とする。(平11課消2-8により追加、平20課消1-8により改正)
登録国債の譲渡の時期を、名義変更の登録に必要な書類の引渡し等があった日とする
(登録国債の譲渡の時期)
9-1-17の3 令第1条第2項第3号(登録国債)に規定する登録国債の譲渡の時期は、名義変更の登録に必要な書類の引渡し等があった日とする。(平11課消2-8により追加、平20課消1-8により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する