(株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期)
9-1-18 事業者が金融商品取引法第161条の2第1項(信用取引等における金銭の預託)の規定による信用取引又は発行日取引の方法により株式の売付けを行った場合におけるその売付けに係る株式の譲渡の時期は、当該売付けに係る取引の決済を行った日とする。(平11課消2-5、平19課消1-18により改正)
信用取引又は発行日取引の方法で株式を売付けた場合の譲渡の時期を、取引の決済を行った日とする
(株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期)
9-1-18 事業者が金融商品取引法第161条の2第1項(信用取引等における金銭の預託)の規定による信用取引又は発行日取引の方法により株式の売付けを行った場合におけるその売付けに係る株式の譲渡の時期は、当該売付けに係る取引の決済を行った日とする。(平11課消2-5、平19課消1-18により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する