(強制換価手続による換価による資産の譲渡等の時期)
9-1-26 事業者が所有する資産が強制換価手続により換価された場合には、当該換価により買受代金が納入された時に当該事業者が資産の譲渡等を行ったものとする。
強制換価手続による資産の譲渡等の時期を、買受代金の納入時とする
(強制換価手続による換価による資産の譲渡等の時期)
9-1-26 事業者が所有する資産が強制換価手続により換価された場合には、当該換価により買受代金が納入された時に当該事業者が資産の譲渡等を行ったものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する