税務法規集

相続税法施行令 第16条(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件請求担保提供関係書類

要約

担保提供関係書類等の訂正又は提出を請求できる事由

適用条件
法第三十九条第十項の規定に基づく
備考
法第三十九条第十項の委任規定

相続税法施行令 第16条(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)の条文本文

(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)

第十六条 法第三十九条第十項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 法第三十九条第一項の申請書について、その記載に不備があること。

 法第三十九条第一項に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。

この条文を参照している裁決(1件)

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