税務法規集

相続税法施行令 第3条の2(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義特別養子縁組

要約

特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲

備考
法第15条第3項第1号の委任

相続税法施行令 第3条の2(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)の条文本文

(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)

第三条の二 法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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