税務法規集

相続税法施行令 第4条の4の2(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準贈与税

要約

年の中途で住所等の変更により課税財産の範囲が異なる場合の贈与税の課税価格となる財産の範囲

適用条件
年の中途で住所等の変更により課税財産の範囲が変動した場合
備考
法第21条の2第3項の委任に基づく

相続税法施行令 第4条の4の2(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)の条文本文

(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)

第四条の四の二 法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。

 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第一号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産

 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第三号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの

 法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。

 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第二号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産

 贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第四号の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの

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