(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第五条の三 法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除順序
(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第五条の三 法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
該当する裁決はありません。
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