税務法規集

相続税法施行令 第5条の3(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除相続時精算課税

要約

相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除順序

適用条件
法第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除する場合
備考
法第15条から第20条の2までの規定により算出した金額から控除する。

相続税法施行令 第5条の3(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)の条文本文

(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)

第五条の三 法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。

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