税務法規集

相続税法施行令 第9条(還付の手続)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付申告充当

要約

控除しきれなかった金額の記載がある申告書提出時の還付又は充当手続

適用条件
法第33条の2第1項に規定する控除しきれなかった金額がある場合
備考
過大であると認められる事由がある場合は除く

相続税法施行令 第9条(還付の手続)の条文本文

(還付の手続)

第九条 税務署長は、法第三十三条の二第一項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第二十七条第三項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十三条の二第一項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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