税務法規集

相続税法基本通達 10-4(主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定債権の所在

要約

主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在の判定方法

適用条件
主たる債務者が2以上存在する場合に適用。
備考
法施行令第1条の14の規定による。

相続税法基本通達 10-4(主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在)の条文本文

(主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在)

10―4 主たる債務者が2以上ある場合におけるその債権の所在については、法施行令第1条の14の規定により判定するものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)

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