(主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在)
10―4 主たる債務者が2以上ある場合におけるその債権の所在については、法施行令第1条の14の規定により判定するものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)
主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在の判定方法
(主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在)
10―4 主たる債務者が2以上ある場合におけるその債権の所在については、法施行令第1条の14の規定により判定するものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3改正)
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