税務法規集

相続税法基本通達 10-7(特別寄与料の所在)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準特別寄与料

要約

特別寄与料の所在判定における適用規定

備考
相続税法第10条第3項を準用

相続税法基本通達 10-7(特別寄与料の所在)の条文本文

(特別寄与料の所在)

10―7 特別寄与料については、法第10条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産のいずれにも該当しないことから、同条第3項の規定によりその所在を判定することに留意する。(令元課資2-10追加)

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