(特別寄与料の所在)
10―7 特別寄与料については、法第10条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産のいずれにも該当しないことから、同条第3項の規定によりその所在を判定することに留意する。(令元課資2-10追加)
特別寄与料の所在判定における適用規定
(特別寄与料の所在)
10―7 特別寄与料については、法第10条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産のいずれにも該当しないことから、同条第3項の規定によりその所在を判定することに留意する。(令元課資2-10追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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