税務法規集

相続税法基本通達 11の2-3(胎児が生まれる前における共同相続人の相続分)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算みなし規定胎児

要約

胎児が未出生のまま申告書を提出する場合の課税価格計算における相続分の扱い

適用条件
相続人に胎児が含まれ、申告書提出時等に未出生である場合に適用
備考
民法第886条の胎児の権利能力規定に基づく

相続税法基本通達 11の2-3(胎児が生まれる前における共同相続人の相続分)の条文本文

(胎児が生まれる前における共同相続人の相続分)

11の2-3 相続人のうちに民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)の規定により既に生まれたものとみなされる胎児がある場合で、相続税の申告書提出の時(更正又は決定をする時を含む。)においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算することに取り扱うものとする。(平17課資2-4改正)

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