税務法規集

相続税法基本通達 12-4(財産を取得した後公益事業の用に供しない場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納税義務公益事業

要約

公益目的事業者が供していた財産を取得後、公益事業に供しない場合の課税価格算入

適用条件
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者から財産を取得した場合
備考
法第12条第1項第3号に関連

相続税法基本通達 12-4(財産を取得した後公益事業の用に供しない場合)の条文本文

(財産を取得した後公益事業の用に供しない場合)

12-4 法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した場合において、その取得した者が公益事業を行わないときはもちろんのこと、2年以内に公益事業を行うときであっても、当該財産を当該事業の用に供していないときは、相続税の課税価格に算入するものであるから留意する。

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