税務法規集

相続税法基本通達 18-4(相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定判定基準相続時精算課税代襲相続

要約

相続時精算課税の適用対象となる一親等の血族に代襲相続人を含める取扱い

適用条件
相続時精算課税適用者の範囲を判断する場合
備考
法第21条の15第2項、第21条の16第2項、第18条の読み替え適用に基づく

相続税法基本通達 18-4(相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合)の条文本文

(相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合)

18-4 法第21条の15第2項及び第21条の16第2項の規定により第18条の規定を読み替えて適用する場合の「被相続人の一親等の血族」には、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含むものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1追加)

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