税務法規集

相続税法基本通達 19の2-6(配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準債務控除配偶者

要約

配偶者の課税価格計算における債務控除の優先順位および代償分割債務の取扱い

適用条件
財産が未分割のまま申告期限を迎えた配偶者の課税価格を計算する場合に適用。
備考
法第19条の2第1項第2号ロ、法第13条、法第27条に関連。

相続税法基本通達 19の2-6(配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法)の条文本文

(配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法)

19の2-6 被相続人の配偶者が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得している場合において、当該相続又は遺贈に係る法第27条の規定による申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときにおける法第19条の2第1項第2号ロに規定する配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額を計算するときの法第13条の規定により債務として控除する金額は、まず法第19条の2第2項の規定により同条第1項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとされる財産の価額から控除し、これにより控除しきれない金額があるときは、その金額を当該課税価格の計算の基礎とされる財産の価額から控除するものとする。
 なお、当該配偶者が代償分割に基づいて他の相続人に対して負担する代償財産を給付する債務は、法第19条の2第1項第2号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産の価額から控除するものとする。(昭47直資2-130追加、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)

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