(胎児の未成年者控除)
19の3-3 民法第886条に規定する胎児が生きて生まれた場合におけるその者の未成年者控除額は、180万円(注)となるのであるから留意する。(昭50直資2-257、平元直資2-207、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、200万円。
生きて生まれた胎児の未成年者控除額(180万円、旧200万円)
(胎児の未成年者控除)
19の3-3 民法第886条に規定する胎児が生きて生まれた場合におけるその者の未成年者控除額は、180万円(注)となるのであるから留意する。(昭50直資2-257、平元直資2-207、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
(注) 令和4年3月31日以前に相続又は遺贈により財産を取得する者については、200万円。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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