(贈与税相当額の控除の順序)
21の15―4 法第21条の15第3項の規定による贈与税の税額に相当する金額の控除は、20の2-4の(1)から(6)までに掲げる控除を順次行った後に相続税額の残額がある場合に当該残額(同項の注書きに該当する場合には零となる。)から控除するのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
相続税額から贈与税相当額を控除する際の適用順序
(贈与税相当額の控除の順序)
21の15―4 法第21条の15第3項の規定による贈与税の税額に相当する金額の控除は、20の2-4の(1)から(6)までに掲げる控除を順次行った後に相続税額の残額がある場合に当該残額(同項の注書きに該当する場合には零となる。)から控除するのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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