税務法規集

相続税法基本通達 21の15-4(贈与税相当額の控除の順序)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除計算贈与税相当額

要約

相続税額から贈与税相当額を控除する際の適用順序

適用条件
法第21条の15第3項の規定による控除を適用する場合
備考
20の2-4の(1)から(6)に掲げる控除を優先的に適用する。

相続税法基本通達 21の15-4(贈与税相当額の控除の順序)の条文本文

(贈与税相当額の控除の順序)

21の15―4 法第21条の15第3項の規定による贈与税の税額に相当する金額の控除は、20の2-4の(1)から(6)までに掲げる控除を順次行った後に相続税額の残額がある場合に当該残額(同項の注書きに該当する場合には零となる。)から控除するのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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