税務法規集

相続税法基本通達 27-3(相続税の申告書の提出先)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告届出提出先

要約

被相続人が日本国内に住所を有する場合の相続税申告書の提出先

適用条件
被相続人が死亡時に法施行地に住所を有する場合
備考
法附則第3項の規定に基づく

相続税法基本通達 27-3(相続税の申告書の提出先)の条文本文

(相続税の申告書の提出先)

27-3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。

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