税務法規集

相続税法基本通達 3-43(定期金給付契約の解除等があった場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定評価定期金給付契約

要約

定期金給付契約の解除等による返還金取得時の贈与みなし額

適用条件
定期金給付契約の解除、失効又は変更等により返還金等を取得した場合
備考
相続税法第6条第2項の規定に基づく

相続税法基本通達 3-43(定期金給付契約の解除等があった場合)の条文本文

(定期金給付契約の解除等があった場合)

3-43 定期金給付契約の解除、失効又は変更等により返還金又はこれに準ずるものの取得があった場合には、法第6条第2項の規定によりその受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のこれらの事由が発生した時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を贈与によって取得したものとみなされるのであるから留意する。(平4課資2-158改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する