(延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正等がない場合)
39-9 法第39条第14項(同条第15項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された担保提供関係書類の補完期限までに、当該申請者が担保提供関係書類の訂正又は提出をしなかったときは、法第39条第2項の規定により延納の申請を却下するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正・提出がない場合の延納申請の却下
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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