税務法規集

相続税法基本通達 4-3(相続財産法人から与えられた分与額等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価控除相続財産法人特別寄与料

要約

相続財産法人からの分与額または特別寄与料から、負担した葬式費用や療養看護費用を控除した額を分与価額等として取り扱う

適用条件
相続財産から別途費用を支払われていない場合に適用
備考
民法第958条の2および第1050条に関連

相続税法基本通達 4-3(相続財産法人から与えられた分与額等)の条文本文

(相続財産法人から与えられた分与額等)

4―3 民法第958条の2の規定により相続財産の分与を受けた者が、当該相続財産に係る被相続人の葬式費用又は当該被相続人の療養看護のための入院費用等の金額で相続開始の際にまだ支払われていなかったものを支払った場合において、これらの金額を相続財産から別に受けていないとき又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、現実に当該被相続人の葬式費用を負担した場合には、分与を受けた金額又は特別寄与料の額からこれらの費用の金額を控除した価額をもって、当該分与された価額又は特別寄与料の額として取り扱う。(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する