税務法規集

相続税法基本通達 41-16(「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義目論見書

要約

請求可能日が1月につき1日以上である旨が定められているものの意義

備考
施行規則第21条の2第1項及び第2項第2号に関連

相続税法基本通達 41-16(「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義)の条文本文

(「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」の意義)

41-16 法施行規則第21条の2第1項及び同条第2項第2号に規定する「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である旨が定められているもの」とは、当該目論見書等に「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である」と明記されているもののほか、請求等に係る記載内容から「請求を行うことができる日が1月につき1日以上である」ことが確認できるものを含むのであるから留意する。(平29課資2-14追加)

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