税務法規集

相続税法基本通達 41-3(やむを得ない事情があると認めるとき)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外物納

要約

物納財産の価額が政令の額を超える場合に、物納を認める「やむを得ない事情」の具体例

適用条件
物納財産の価額が政令で定める額を超える場合
備考
法第41条第1項の委任規定に基づく

相続税法基本通達 41-3(やむを得ない事情があると認めるとき)の条文本文

(やむを得ない事情があると認めるとき)

41-3 法第41条第1項において、「物納財産の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。(平18徴管5-14追加)

 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しようとするときには、分割後に物納に充てようとする不動産(以下「分割不動産」という。)又は分割不動産以外の不動産について、例えば、分筆することにより、その地域における宅地としての一般的な広さを有しなくなるなど、通常の用途に供することができない状況が生じることとなると認められる場合

 建物、船舶、動産などのように、分割することが困難な財産である場合

 法令等の規定により一定の数量又は面積以下に分割することが制限されている場合

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