税務法規集

相続税法基本通達 41-8(通常行われる他の土地との境界確認方法)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義境界確認

要約

土地の取引において通常行われる境界確認方法の具体例(樹木や山の尾根による合意等)

備考
施行規則第21条第3項第1号に関連

相続税法基本通達 41-8(通常行われる他の土地との境界確認方法)の条文本文

(通常行われる他の土地との境界確認方法)

41-8 法施行規則第21条第3項第1号に規定する「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるもの」とは、例えば、山林などの境界確認のように、目印となる樹木や山の尾根などをもって土地の境界とする合意が当事者間で行われることが一般的な例とされているものなどをいう。(平18徴管5-14追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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