税務法規集

相続税法基本通達 48の2-1(「特定物納対象税額」の範囲)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義特定物納対象税額

要約

特定物納対象税額に利子税等の附帯税を含めないこと

備考
法第48条の2第1項に関連

相続税法基本通達 48の2-1(「特定物納対象税額」の範囲)の条文本文

(「特定物納対象税額」の範囲)

48の2-1 法第48条の2第1項に規定する「特定物納対象税額」には、利子税等の附帯税の額は含まれないのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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