税務法規集

相続税法基本通達 51-1(申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算徴収延滞税

要約

申告期限前の決定や修正申告があった場合の延滞税の起算日および徴収不要なケース

適用条件
期限内申告書の提出期限前に課税価格等が決定した場合、または修正申告があった場合
備考
法第35条第2項、法第33条を参照

相続税法基本通達 51-1(申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税)の条文本文

(申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税)

51-1 法第35条第2項の規定により、期限内申告書の提出期限前に課税価格及び相続税額若しくは贈与税額を決定した場合における当該相続税額若しくは贈与税額又は当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額について修正申告書の提出があった場合における当該修正申告書の提出によって増加することとなった相続税額若しくは贈与税額に対する延滞税の額は、法第33条に規定する納期限の翌日を起算日として計算するのであるから留意する。したがって、法第33条に規定する納期限前に、当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額を徴収した場合又は当該納期限前に当該決定に係る相続税額若しくは贈与税額について修正申告書の提出があった場合には、延滞税の徴収又は納付を要しないのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)

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